加盟店 各位
障害者総合支援法に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」が改定されました。(平成30年4月1日施行)
詳しくは下記の通りです。
①技術者による調整料の加算ができるようになりました。
「デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること」
(算定に関する基準P.71備考欄より抜粋)
詳しくは下記リンク先の「算定に関する基準」(P.71備考欄)、「事務取扱要領」(P.50、P.58)をご参照ください。
②修理価格が一部改定されました。
詳しくは下記リンク先の「算定に関する基準」(P.102~105)をご参照ください。
各文書の確認はこちらから(算定に関する基準、事務取扱要領には変更箇所がマーカーされております)
http://www.jhida.org/member/index.php
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