お知らせ
2022/07/06
改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月1日以降、消費者は書面だけではなく電磁的記録(電子メール等)によりクーリング・オフを行うことが可能となりました。これにより事業者は、合理的に可能な範囲で電磁的記録による通知の方法に対応する必要があります。
参照:「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」@消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_09.pdf
なお、補聴器販売においては出先での外販等がこれにあたります。
協会では店舗外での販売時に使用できる書式を販売しています。
上記に伴い裏面のクーリングオフに関する説明をリニューアルいたしました。
JHIDAショップからご購入いただけます。
http://jhida.free.makeshop.jp/
「特商法による申込書」複写式50部400円(加盟店価格)