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お知らせ

2019/09/18

増税による補装具の消費税相当額の改正について

【補聴器販売事業者向け情報】

「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」が
消費税率引き上げに伴い一部改正されます。(令和元年10月1日から適用)

第3項
消費税非課税物品の仕入れに係る消費税相当額
(現行)100分の104.8 →(改正後)100分の106

第4項
消費税課税物品の消費税相当額
(現行)100分の108 → (改正後)100分の110

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jhida.org/pdf/member/kijun.pdf

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